ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無主物先占」の意味・わかりやすい解説
無主物先占
むしゅぶつせんせん
occupation
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[無主物先占]
無主の,すなわち,現在所有者のいない動産を,所有の意思をもって占有することをいい,これにより,その動産の所有権を取得することができる(民法239条1項)。野生の鳥獣,魚介の捕獲などがその例である。…
※「無主物先占」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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