出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…法例7条における黙示意思の探究,法例12条に定める債権譲渡の第三者に対する対抗要件については,当事者の住所に代わり営業所が重要性をもつことは,前に述べたとおりである。(4)海商 海上企業に関する法律関係は,船舶を中心とするものであり,一段と強い国際性を帯びるが,他面船舶は公益性の強い運送手段として,不動産と同じくいずれかの国家の登記制度に従うのが通常である。また海上企業に関する法律問題は,法律の存在しない公海に関連をもつことが多いため,国際私法の一般原則によりえず,特別の準拠法として,登記により船舶が所属する国の法が準拠法として考慮されることが多い。…
※「海商」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新