方田均税法(読み)ほうでんきんぜいほう(英語表記)Fang-tian-jun-shui-fa; Fang-tien-chün-shui-fa

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「方田均税法」の意味・わかりやすい解説

方田均税法
ほうでんきんぜいほう
Fang-tian-jun-shui-fa; Fang-tien-chün-shui-fa

中国,宋代に王安石によって行われた新法の一つ。東西南北おのおの 1000歩を1方とし,これを基準土地肥瘠 (ひせき) を検量し,五等に分ち,等級に応じて課税する法で,豪農の不正を調べて田土境界正し,税の平均化をはかった。煕寧5 (1072) 年初めて行われたが,検量が繁雑で,かつ豪農の反対があり,2年後にいったん廃止された。元豊5 (82) 年復活されたが元祐1 (86) 年旧法党の世となり廃止。徽宗朝に新法党天下となり蔡京により再び復活され,やがてまた廃止された。

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旺文社世界史事典 三訂版 「方田均税法」の解説

方田均税法
ほうでんきんぜいほう

北宋代に王安石の行った新法の1つ
農地1000歩平方を1方として毎年調査し,土地の肥瘠 (ひそう) ・位置などにより5等級に分けて課税した。農地整理・賦課の公平化を目的としたが,大地主の反対や検地の煩雑さのために長続きしなかった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「方田均税法」の解説

方田均税法(ほうでんきんぜいほう)

王安石(おうあんせき)

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