損失補填(読み)そんしつほてん(英語表記)compensation for loss

精選版 日本国語大辞典 「損失補填」の意味・読み・例文・類語

そんしつ‐ほてん【損失補填】

〘名〙 株式・債券など有価証券売買その他の取引で、顧客損失が出た場合、あるいは定めた額の利益が出なかった場合、証券会社がその補填を行なうこと。証券取引法によって禁止されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「損失補填」の意味・わかりやすい解説

損失補填
そんしつほてん
compensation for loss

顧客による有価証券の売買で発生した顧客の損失について、証券会社が補い埋めること。金融商品取引法では第39条で金融商品取引業者と顧客の双方について、禁止行為として明記されている。事前に証券会社等が損失保証を行うのは、投資者の自己責任原則に反し、証券市場の公正な価格形成機能を阻害することになるし、事後的に損失補填を行うことは、証券会社の市場仲介者としての中立性、公平性、健全性に背く行為だからである。顧客サイドに対しても禁止行為として明記されているのは、大口取引の条件として証券会社に損失補填を要求するような行為を抑止するためである。

 1991年(平成3)6月に表面化した証券不祥事では、証券会社が大口顧客に対して総額約2164億円の損失補填を行っていたことが明らかになり、社会問題化した。当時の証券取引法においては、事前の損失保証の約束を伴う投資勧誘を禁止していたものの、事後の損失補填については明文規定されていなかった。このため、1991年の損失補填問題発生後に法改正が行われ、損失補填禁止が明文化された経緯があり、今日の金融商品取引法に継承されている。

[高橋 元]

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百科事典マイペディア 「損失補填」の意味・わかりやすい解説

損失補填【そんしつほてん】

証券債券の売買で損をした得意先に対し,証券会社が事後に穴埋めをすること。現金で穴埋めしたり,債券を安く売ったのち高く買い戻して穴埋めするなどさまざまな方法で補填される。1989年以降大蔵省証券局長通達で禁止されていたが,1991年大手証券会社の損失補填が発覚,同年12月には再発防止の自主ルールが制定された。しかし1997年には野村証券をはじめとする大手証券会社による総会屋への損失補填事件が発覚し,一般投資家の証券市場への信頼は大きく損なわれた。
→関連項目証券取引等監視委員会証券取引法

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