手形保証(読み)テガタホショウ

デジタル大辞泉 「手形保証」の意味・読み・例文・類語

てがた‐ほしょう【手形保証】

手形振出人引受人裏書人など手形債務者債務を、他の者が手形上において保証すること。

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精選版 日本国語大辞典 「手形保証」の意味・読み・例文・類語

てがた‐ほしょう【手形保証】

〘名〙 特定の手形上の債務を保証すること。手形・手形謄本または補箋(ほせん)に、保証する旨および主たる債務者を表示し、保証人署名する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「手形保証」の意味・わかりやすい解説

手形保証
てがたほしょう

手形上の債務を担保する目的でなされる手形行為。手形外でなす保証(民事保証)と異なる。手形上になされる手形保証は、かえって手形の信用に疑問を抱かせるおそれがあるので、実際界では、この目的のために振出し・裏書などの担保的効力を利用し、保証人が通常の振出しや裏書の方式で手形関係に参加する場合が多い(隠れた手形保証)。手形保証は、被保証人を表示し、「保証」その他これと同一の意義を有する文字を記載し、保証人がこれに署名するという方式でなされるが、手形の表面にした単なる署名も振出人のための保証とみなされる。保証人は被保証人と同一の責任を負う。これは保証の従属性からみて当然のことであるが、他方、保証人は自己の手形行為により独立して手形上の義務を負担したものであるから、被保証債務が実質的に無効である場合にも手形保証は有効に成立し、手形上の義務を負わなければならない(手形法32条2項・77条3項)。これは手形行為独立の原則の手形保証への現れである。

[戸田修三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手形保証」の意味・わかりやすい解説

手形保証
てがたほしょう
Aval

手形上の債務を保証するための手形行為。 (1) 保証人には,被保証人以外の者ならば,だれでもなれる (手形法 30条2項) 。 (2) 手形または補箋に保証の文言と主たる債務者を記載して,保証人が署名すべきであるが,略式保証もある (31条) 。 (3) 保証人は被保証人と同一の責任を負い (従属性) ,したがって主たる債務が方式の欠缺により無効なときは保証も無効となるが,他面,手形行為独立の原則から,それが実質的理由から無効でも保証は有効である (32条1,2項) 。 (4) 保証人が支払えば主たる債務者および前者に対し,手形上の権利を取得する (同条3項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の手形保証の言及

【裏書】より

…債務の支払いのために小切手を譲渡することもあるが,小切手の場合には持参人払式のものとして振り出されているのが普通であり,裏書譲渡されることは日本ではほとんどない。経済的には手形保証(〈保証〉の項目参照)の目的であるが,法形式的には裏書署名をするという特殊な裏書もある(隠れた手形保証)。
[形式]
 裏書の形式には,記名式裏書(正式裏書)と白地式裏書(略式裏書)とがある。…

※「手形保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」