精選版 日本国語大辞典 「補箋」の意味・読み・例文・類語
ほ‐せん【補箋】
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…白地式裏書は,裏書人としての署名だけをして,または裏書人としての署名と裏書文句だけを記載して手形を譲受人に交付する方式である。白地式裏書は必ず手形の裏面(手形自体または補箋)にしなければならない(手形法13条2項)。もし手形の表面に白地式裏書をすることを認めると,振出し,保証など他の署名と区別がつかなくなるからである。…
…また後者は,為替手形の所持人が支払人に満期までに引受けのための呈示をしたが支払人が引受け(の署名)を拒んだことを証明する公正証書である。拒絶証書は,手形自体の裏面またはそれに貼付した紙面(補箋)に公証人または執行官が記載して作成する。手形の裏書人や為替手形の振出人に手形金の支払を求める(遡求権(そきゆうけん))ためには,原則として支払拒絶証書の作成が必要である。…
※「補箋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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