所務分(読み)しょむわけ

精選版 日本国語大辞典 「所務分」の意味・読み・例文・類語

しょむ‐わけ【所務分】

〘名〙
中世、荘園所領における相論和解和与)の一種で、下地分割にまで及ばず、所務関係にとどまるもの。
※古蹟文徴‐一・弘安四年(1281)三月三日・平致経以下三名連署和与状「当庄神社仏寺并田畠山野葦原以下領家地頭可所務分〈坪付注文在別紙〉事」
遺産分配。また、形見わけ。しょうぶわけ。
浮世草子好色二代男(1684)三「よき女に敷金付て送るは、他人の所務分(ショムワケ)とって、跡吊(とは)ぬよりむごし」

しょうぶ‐わけ【所務分】

〘名〙 (「しょむわけ(所務分)」の変化した語) 遺産の分配。形見分け
※かた言(1650)三「所分(しょぶん)を、しゃうぶわけ」
※浮世草子・沖津白波(1702)五「親からの勝負分(シャウブワケ)に田地四五反ゆづりをうけ」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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