復代理(読み)フクダイリ

デジタル大辞泉 「復代理」の意味・読み・例文・類語

ふく‐だいり【復代理】

代理人自己名義でさらに本人の代理人(復代理人)を選任して、その権限内の行為を行わせること。復代理人は本人に対して、代理人と同じ権利義務をもつ。

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精選版 日本国語大辞典 「復代理」の意味・読み・例文・類語

ふく‐だいり【復代理】

〘名〙 代理人が自分の名義でさらに本人の代理人(復代理人)を選任して、その権限内の行為をさせること。復代理人の行為の効果はすべて直接本人について発生する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「復代理」の意味・わかりやすい解説

復代理
ふくだいり

代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任してその者に権限内の行為の全部または一部を行わせることをいう。代理人によって選任された者を復代理人といい,復代理人を選任できる権限を復任権という。任意代理の場合には,代理人は本人の許諾を得たとき,またはやむをえない事由があるときに限って復代理人を選任できる (民法 104) 。この場合,代理人はその選任についてだけ本人に対し責任を負う (105条) 。これに対し,法定代理の場合には,常に復代理人を選任できるが,その者の行為については全責任を負うのが原則 (106条) である。なお,復代理人は代理人の代理人ではなく,直接本人の代理人となるので,本人および第三者に対し代理人と同一の権利義務をもつ (107条) 。また代理人は復代理人を選任しても,依然本人の代理人である地位を失わない。

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