弾力条項(読み)だんりょくじょうこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弾力条項」の意味・わかりやすい解説

弾力条項
だんりょくじょうこう

日本の予算総則なかで,ある特定予算にかぎって支入金支弁 (予算をこえて増加した歳入を予算をこえて必要となった歳出財源に充当すること) を認めることを規定した条項。この条項に掲げられた予算の歳出については国会承認を必要とせず,政府が状況に応じて歳入の範囲内で弾力的に決定できる。この条項が適用されるのは一般に業務の増加により歳入と歳出がともに増加する事業特別会計であるが,このほか財政による景気対策を弾力的に行なうために,政府保証債の発行限度などにも適用されることがある。この場合には特に景気弾力条項と呼ぶこともある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android