事業特別会計(読み)じぎょうとくべつかいけい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事業特別会計」の意味・わかりやすい解説

事業特別会計
じぎょうとくべつかいけい

国または地方公共団体が,特定の事業を行なう場合に設ける特別会計。国の事業特別会計として,地震再保険特別会計,労働保険特別会計,年金特別会計食料安定供給特別会計(→食糧管理特別会計),貿易再保険特別会計,特許特別会計,自動車安全特別会計が置かれている(2016現在)。かつては国立印刷局造幣局,アルコール専売(→専売事業),国有林野事業,国営土地改良事業,国立学校,国立病院,港湾整備,道路整備,治水,空港整備などの事業にも特別会計が設置されていた(→空港整備特別会計道路整備特別会計)。

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世界大百科事典(旧版)内の事業特別会計の言及

【特別会計】より

… 国の特別会計には次のようなものがある。(1)特定の事業を行うための〈事業特別会計〉 造幣局特別会計,印刷局特別会計,国有林野事業特別会計,アルコール専売事業特別会計,郵政事業特別会計,郵便貯金特別会計,国営土地改良事業特別会計,港湾整備特別会計,空港整備特別会計,道路整備特別会計,治水特別会計がある。前6者は事業を企業的に運営するためのもので,後5者は公共事業を計画的に促進し一部の受益者負担等を明確にするためのものである。…

※「事業特別会計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」