尊属・卑属(読み)そんぞくひぞく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「尊属・卑属」の意味・わかりやすい解説

尊属・卑属
そんぞくひぞく

血族中、自己の父祖および父祖と同じ世代にある者を尊属子孫および子孫と同じ世代にある者を卑属という。これに直系傍系の別をつけて、直系尊属父母祖父母など)、傍系尊属(伯叔父母など)、直系卑属(子、孫など)、傍系卑属(甥(おい)、姪(めい)など)とよぶ。自分と同世代の者(兄弟姉妹、いとこなど)は尊属でも卑属でもない。外国でも自分より上あるいは下の世代の血族をさす用語はあるが、傍系は含まないのが普通である。また、世代の上・下の関係を尊・卑という関係でとらえるのは、封建的な身分関係を想起させるという批判が強い。

 尊属または卑属であることによる法律効果としては、(1)養子およびその直系卑属と、養親またはその直系尊属との間の婚姻の禁止(民法736条)、(2)尊属を養子とすることの禁止(同法793条)、(3)相続において、直系尊属は子に次いで第二順位の相続人となる資格が認められている(同法889条)などがある。

 また、刑法が規定した尊属殺人(200条)では、一般殺人と区別して刑を加重していたが、これは憲法の定める法の下の平等原則に照らし違憲との判決が、1973年(昭和48)の最高裁判所大法廷において示され、95年(平成7)の刑法一部改正によって削除された。

[高橋康之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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