対物賠償保険(読み)タイブツバイショウホケン

デジタル大辞泉 「対物賠償保険」の意味・読み・例文・類語

たいぶつばいしょう‐ほけん〔タイブツバイシヤウ‐〕【対物賠償保険】

自動車事故により、相手自動車家屋電柱ガードレールなど、他人財物破損汚損滅失などの損害を与え、損害賠償責任を負うことになったとき、保険金が支払われる自動車保険対象は他人の財物なので、自身家族所有物については補償されない。

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損害保険用語集 「対物賠償保険」の解説

対物賠償保険

自動車事故で相手の車・ガードレール・電柱・建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき保険金額限度として保険金が支払われます。また、車の修理費、建物の修繕費だけでなく、被害にあった店舗の休業損害などに対しても補償されます。
ただし、他人が対象となりますので、ご契約者または被保険者の方と一定の関係にある方(配偶者父母、子など)への賠償については保険金が支払われません。

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保険基礎用語集 「対物賠償保険」の解説

対物賠償保険

自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う保険を指します。保険金額は1事故ごとの最高支払限度額で定め、自動復元方式(→保険金額自動復元方式)が導入されています。免責金額のある契約とない契約があり、前者の場合には免責金額を差引いた保険金が支払われます。

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