外国人登録(読み)ガイコクジントウロク

デジタル大辞泉 「外国人登録」の意味・読み・例文・類語

がいこくじん‐とうろく〔グワイコクジン‐〕【外国人登録】

外国人登録法に基づき、日本に在留する外国人に登録が義務づけられていた住居身分などに関する記録。また、その制度。平成24年(2012)同法廃止に伴い、入国管理法などに基づく在留管理に一本化された。

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留学用語集 「外国人登録」の解説

外国人登録

外国人登録とは、国によって異なるが一定期間以上の滞在を行う際に必要な登録手続きである。

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世界大百科事典 第2版 「外国人登録」の意味・わかりやすい解説

がいこくじんとうろく【外国人登録】

外交官領事官など国際法上特権を認められている者を除いて,入国・上陸・在留する外国人の一定範囲の者につき,公簿に登録することである。外国人の居住関係および身分関係を明確にし,外国人の公正な管理に資することを目的とする(外国人登録法(1954公布)1条)。日本では,1894年,日清戦争開始の3日後に,〈帝国内ニ居住スル清国臣民ニ関スル件〉(勅令)を公布して在留清国人の登録を実施して以来外国人登録制度を採用して今日に至っている。

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世界大百科事典内の外国人登録の言及

【外国人】より

…ただし,外国人であるかどうかは,しばしば不明確な場合がある。たとえば,旧外国人登録令(1947公布)は,日本国籍をもつ者と連合国軍の将兵等以外の者を外国人とし,とくに台湾人,朝鮮人を外国人とみなした(2,11条)が,平和条約(1952発効)11条の〈日本国民〉には,台湾人,朝鮮人が含められ,戦犯として刑の執行を受け続けた(最高裁は1952年の判決でこれを肯定)。 外国人処遇の歴史は,一般的に五つの段階を経てきたといわれるが,その処遇が問題となるのはとりわけ近代国民国家の成立以後である。…

※「外国人登録」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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