のみ‐こうい ‥カウヰ【呑行為】
〘名〙
① 証券業者や
商品取引員が、
顧客から
取引の
委託を受けながら取引所へ取次がずに自分がその
相手方となって直接に
売買し、顧客に対しては委託どおり行なったのと同様の
計算で決済すること。
証券取引法および商品取引法により禁止されている。のみ。〔投機市場論(1926)〕
②
競馬・
競輪などで、
法律で許された主催者以外の者が、勝手に
馬券や
車券などの売買に該当する
行為を行なうこと。法律で禁止されている。のみ。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
呑行為
のみこうい
bucketing
商品市場や証券市場において,商品仲買人や金融商品取引所(証券取引所)の会員が,売買取引の委託を受けた売り付けや買い付けをせず,また売買取引の委託の媒介,取り次ぎ,代理を引き受けた者がその媒介,取り次ぎ,代理をせずに,自己がその相手方となって売買を成立させること。注文を呑(の)んで市場に出さないのでこの名称がある。以前は証券取引法および商品取引所法で禁止され,違反した場合は罰則のほか,登録取り消し,売買取引停止,業務停止などの処分が科された。しかし,事前の開示を前提とした証券会社などの最良執行義務の導入にあわせ,2004年の証券取引法の改正で呑行為禁止の規定は削除された。2006年に成立した金融商品取引法にも禁止規定はない。ただし顧客に損害を与えることを意図した場合は詐欺罪となり,刑法の対象となる。なお,商品市場では引き続き禁止されている(商品取引所法212)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報