デジタル大辞泉
「反則金」の意味・読み・例文・類語
はんそく‐きん【反則金】
駐車違反などの比較的軽い道路交通法違反について、刑としての罰金の代わりに行政上の処分として国に納付させられる金銭。
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はんそく‐きん【反則金】
〘名〙
反則をした者に罰として課せられる金。特に駐車違反などの比較的軽い道路交通法違反の
行為について、罰金の代わりに国に納付すべき金銭。これを納付すると、
起訴を免れる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報