十勝国(読み)トカチノクニ

デジタル大辞泉 「十勝国」の意味・読み・例文・類語

とかち‐の‐くに【十勝国】

十勝

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本歴史地名大系 「十勝国」の解説

十勝国
とかちのくに

明治二年(一八六九)八月一五日、北海道の太平洋岸沿いの東部に設定された地域。旧東蝦夷地トカチ場所の地域で、現十勝支庁管内のうち足寄あしよろ郡を除く市町村が含まれる。西は日高山脈の山々を境に日高国幌泉ほろいずみ郡・様似さまに郡・浦河うらかわ郡・静内しずない郡・新冠にいかつぷ郡・沙流さる郡、石狩国空知郡、北は石狩山地の山々を境に石狩国上川郡・北見国常呂ところ郡および利別としべつ川上流域を画して釧路国足寄郡、東は白糠しらぬか丘陵を境に釧路国白糠郡に接し、南は太平洋に面する直別ちよくべつ川河口(白糠郡境)からピタタヌンケプ川河口(幌泉郡境)までを境域とする。七郡からなり、郡名を記す太政官布告は「開拓使日誌」明治二年第二号には「広尾ひろを当縁とうふち上川かみがわ中川なかがわ河東かとう河西かさい十勝とかち」と登載、「公文録」には「広尾ひろを当縁とうふち大津ほふつ中川なかかは河東かとう河西かさい十勝とかち」となっている。同布告は「太政官日誌」明治二年第八八号に同文同順で登載されるが、別に「広尾・当縁・大津下川河東河西・十勝」とするものがあり、「法令全書」は前者を、日誌全文を復刻した「維新日誌」は後者を採った。国名松浦武四郎の撰定案によったといわれ、十勝の文字のほか「刀勝」「利乳」「尖乳」の副案があった(「国名之儀ニ付申上候書付」松浦家文書)

国郡設置直後の八月二八日、中川なかがわ河東かとう・上川・十勝四郡が駿河静岡藩支配に、当縁とうぶち広尾ひろお河西かさい三郡が薩摩鹿児島藩支配に割当てられた。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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