区長(明治)(読み)くちょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「区長(明治)」の意味・わかりやすい解説

区長(明治)
くちょう

明治初期における地方行政区画である大区(だいく)の長。1871年(明治4)4月、政府は戸籍法を定め、戸籍事務遂行のため新しく区を設け、戸籍吏として戸長、副戸長を置いた。地方官はこの戸籍吏に土地、人民一般の事務をも漸次取り扱わせ始めたので、旧来の町村役人との間に権限競合が起こった。この矛盾解消のため政府は翌72年、旧町村役人を廃止し、旧来の郡村とは無関係に大区・小区という行政区画をつくり、大区に区長、小区に副区長あるいは戸長を置くとの布達を出した。区長は官選で官吏に準ずる身分を与えられたが、給与は官給ではなく地元負担であった。職務は、布達の徹底、戸籍整備、租税徴収、小学校設置、徴兵調査などで、政府の中央集権政策を忠実に遂行するよう義務づけられた。民衆に対して権力を笠(かさ)に着る強引な態度をとる例も多かったため、新政府に反対する農民騒擾(そうじょう)に際しては、大区役所や区長宅がしばしば攻撃の対象となった。

[大島美津子]

『大島美津子著『明治のむら』(教育社歴史新書)』『亀卦川浩著『地方制度小史』(1962・勁草書房)』

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