労働基本権(読み)ろうどうきほんけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「労働基本権」の意味・わかりやすい解説

労働基本権
ろうどうきほんけん

労働者が人間らしい生活をするために必要不可欠の権利である、憲法第27条1項の勤労権労働権)、同第28条の団結権団体交渉権団体行動権などの総称である。広義では労働権を含めたものをいい、狭義では団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権をいう。労働基本権は、一朝一夕に保障されたものでなく、労働者団結の長期でかつ粘り強い闘いによって確立してきたものである。

 まず、国家権力との関係において、労働者の団体行動を解放しなければならなかった。かつては、労働者の団体行動は刑法などの法律で禁止されており、労働者の法違反の行動は刑事罰の対象となり、また弾圧の対象となった。この国家権力からの解放は、刑事上の責任から免れる、いわゆる刑事免責の形となって表れる。次に、使用者との関係において、争議行為などの団体行動は、債務不履行などの責任を追及されることになり、このことからの解放も必要であった。すなわち、労働者の団体行動がつねに損害賠償請求の対象となったり、解雇などの差別的取扱いを招くことになれば、安心して権利の行使ができないことになるので、このことからの解放も必要であった。したがって、使用者に対する団体行動は損害賠償の対象とならず、解雇などの不利益も受けないという民事免責の形となって表れてくる。

 この労働基本権の確立、すなわち刑事・民事免責の確立は、世界史的にみると、19世紀初頭から20世紀初頭にかけてのことである。現行労働組合法は、その第1条2項で刑事免責、第8条で正当な争議行為の民事免責を定めている。このようにして確立してきた労働基本権の理解について、従来は生存権的基本権の一つとしてとらえる傾向が強かった。この考え方によれば、他に生存権を実現する手段があれば労働基本権を否認・制約することも可能という見解が導きだされたことから、今日では、労働基本権の根源的に奪われない人権としての自由権的側面を重視する見解が有力となっている。つまり単なる生存権的基本権としてとらえるのではなく、刑事免責の確立にみられるように、国家からの自由あるいは解放という点に着目する見解が有力になっている。たとえば、結社の自由(憲法21条)という精神的自由権と団結権などの労働基本権を対立したものとしてとらえるのでなく、労働基本権を前者の労働者権的発展ととらえるわけである。日本においては、労働基本権は憲法第28条に団結権などの権利として具体化されている。この労働三権について、団体交渉権を中心に据える見解が主張されてきたが、今日では、労働者の人間らしい生活を確保するという目的に寄与するものとして、三つのいずれも不可欠のものであり、三つを一体のものとしてとらえる見解が有力となっている。これらの三つの権利の主体についても、従来は集団的権利としてとらえる見解が有力であったが、労働組合という団体を優位に置くことによる個人(組合員)の犠牲が問題となったことから、今日では個人を中心に労働基本権を構成する見解が有力となっている。

 労働基本権は、現行労働組合法において、刑事・民事免責以外にも、不当労働行為としての団結権侵害行為の禁止(7条1号、3号)、正当な理由のない団交拒否の禁止(7条2号)、団体交渉の結果労使間で締結される労働協約などの保障規定(15条以下)として具体化されている。日本で労働基本権がどれだけ実際に確立しているかについて問題点は多々あるが、そのなかでも公務員の労働基本権が国家公務員法などによって制約・剥奪(はくだつ)されていることが大きな問題点として指摘できる。

[村下 博・吉田美喜夫]

『沼田稲次郎著『労働基本権論』(1969・勁草書房)』『樋口陽一著『自由と国家』(1989・岩波書店)』『西谷敏著『労働組合法』(1998・有斐閣)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働基本権」の意味・わかりやすい解説

労働基本権
ろうどうきほんけん

日本国憲法に保障された生存権を実現するための手段として,労働者に保障される勤労権および団結権団体交渉権争議権をいう。勤労権の保障は,国が労働者に対して就業機会を与えるべき政治的責任を負うことを意味するにすぎないから,労働基本権の中心は上記の労働三権であり,これらの権利は労働組合法などによって具体的に保障されている。ただし,公務員および国営企業・地方公営企業職員については,法律によって団結権および団体交渉権が制限され,争議権は認められていない。

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百科事典マイペディア 「労働基本権」の意味・わかりやすい解説

労働基本権【ろうどうきほんけん】

団結権争議権団体交渉権を統一的に含む概念。生存権労働権を含めて考える場合もある。長年にわたる労働運動の成果として第2次大戦後国際的に定着した権利であり,日本でも憲法第27,28条がその保障を規定している。しかし日本では労調法,国公法,地公法,地公労法によって,公務員・地方公営企業体職員などの労働基本権は剥奪(はくだつ)ないし制限されており,公務員労働者を中心としたILO条約(87号)批准闘争,基本権奪還運動が起きた。
→関連項目社会権労働法

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デジタル大辞泉 「労働基本権」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐きほんけん〔ラウドウ‐〕【労働基本権】

労働者の生存の確保のために認められる基本的権利。憲法の保障する労働権団結権団体交渉権争議権の総称。

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精選版 日本国語大辞典 「労働基本権」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐きほんけん ラウドウ‥【労働基本権】

〘名〙 労働者の基本的な権利として憲法上認められたもの。労働権・団結権・団体交渉権・争議権を一括していう。

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世界大百科事典 第2版 「労働基本権」の意味・わかりやすい解説

ろうどうきほんけん【労働基本権】

日本の憲法は,国民がその生存を確保するために働くこと,および労働者として団結し,使用者と団体交渉を行い,それを有利に導くために争議行為などの団体行動を行うことを,国民の基本的権利として保障している。これらの労働権(憲法27条1項),団結権団体交渉権および争議権(28条)を一括して労働基本権という。憲法が定める国民の基本的人権のうち財産権および思想・信条の自由,言論・表現の自由,結社の自由などのいわゆる自由権的基本権に対して,労働基本権に生存権を加えたものを生存権的基本権と呼ぶことがある。

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世界大百科事典内の労働基本権の言及

【争議権】より

…憲法28条は,〈勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する〉とし,労働基本権(労働三権ともいい,団結権,団体交渉権,争議権をさす)を保障している。このうち〈その他の団体行動をする権利〉が争議行為をする権利,すなわち争議権をさすと解されている。…

※「労働基本権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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