准教授(日本)(読み)じゅんきょうじゅ

大学事典 「准教授(日本)」の解説

准教授(日本)
じゅんきょうじゅ

2005年(平成17)の学校教育法改正によって,2007年に助教授に代わって設置された職階(設置の背景・経緯については「助教授」の項を参照)従来の助教授が教授(日本)の職務を助けることとされていたのに対し,准教授の職務は教授のそれと同じ「学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する」ことが学校教育法92条で定められている。大学設置基準15条は「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者」で,①教授について定められた条件のいずれかに該当する者,②大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む)のある者,③修士学位又は専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む)を有する者,④研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者,⑤専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者のいずれかの条件に該当する者が准教授になることができると定めている。
著者: 大場淳

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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