めん‐け【免家】
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高野山文書‐平治元年(1159)一二月日・金剛峯寺所司京上役免除状「右件一度京上、自
レ被
レ置
二免家
一以後、為
二毎年不
レ闕之例
一」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
免家 (めんけ)
免在家ともいう。在家とは中世の荘園や公領における一種の徴税賦課単位で,農民が屋敷や薗地(えんち)と一体になった形で把握され,夫役・雑公事などの一定の負担を領主・国衙に対して義務づけられていたものと考えられる。それに対して免家とは,領主・国衙に対するこうした在家役の負担を免ぜられるが,その代り荘官・在地領主などの特定の給主に個別に人身的奉仕を強いられていたもので,〈免家之下人〉といったいい方もされている。こうした免家は九州や東北などの地域に多くみられるが,また高野山領荘園でもよくみられる。ただしこうした免家は必ずしも奴隷的な隷属状況にあるわけではなく,一般の農民として荘園や公領の耕作にあたりながら,特定の給主に対してその身辺雑事や給田畠の耕作などに駆使されるといった,いわば人身的奉仕を媒介とした特殊な関係にあったものと思われる。
執筆者:田代 脩
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
免家
めんけ
荘園制で,荘官に支給された在家 (ざいけ) のこと。免家は,公事を領主ではなく荘官に納めた。この公事を免家役といい,荘官の給与の一種といえる。
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