債権者代位権(読み)さいけんしゃだいいけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権者代位権」の意味・わかりやすい解説

債権者代位権
さいけんしゃだいいけん

債権者が、自己の債権保全するため、自己の債務者に属する権利行使しうる権利(民法423条)。間接訴権ともいう。フランス民法に倣った制度である。債権者代位権を行使しうる要件の第一は、債権保存の必要があることである。債務者の資力が不十分であれば、この要件は満たされる(たとえば、丙は乙に金銭債権を有しているが、乙が無資力の場合には、乙の甲に対する金銭債権を代位行使しうる)。他方、特定債権保全の必要で足りるかどうかについては争いがあったが、現在の判例・通説はこれを肯定している(たとえば、甲→乙→丙と不動産が譲渡され甲に登記があるとき、丙は乙の甲に対する登記請求権を代位行使しうる。また、丙が乙から建物を賃借し、甲がこの建物の占有を妨害しているとき、丙は乙の甲に対する妨害排除請求権を代位行使しうる)。第二は、原則として債権者の債権が履行期にあることである(例外は裁判上の代位および保存行為の場合で、これは履行期前でもよい。同法423条2項)。第三は、債務者が自らその権利を行使しないことである。債権者代位権行使の効果は直接債務者に帰属するが、引渡しは債権者へするよう請求できる。

淡路剛久

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債権者代位権」の意味・わかりやすい解説

債権者代位権
さいけんしゃだいいけん
action oblique, action indirecte, action subrogatoire

債務者がみずからその権利を行使せず,その結果債務を弁済する資力に不足を生じさせるおそれがある場合に,債務者に代ってその権利を行使できる債権者の権利をいう (民法 423条1項) 。たとえば,債権者甲が債務者乙に対して 50万円の債権をもっているのに乙の総財産が 30万円しかなく,しかも乙は丙 (第3債務者) に対して 30万の売掛代金をもっているのにそれを請求しないときは,甲は乙に代って丙に請求することができる。ただし,債権者の債権が弁済期にない場合には,保存行為とならないかぎり,裁判上の代位しかできない (2項) 。また,債務者の一身に専属する権利は代位権の対象とはならない (行使上の一身専属権 ) 。債務者が無資力であることが必要とされるが,登記請求権および妨害排除請求権の代位行使には無資力である必要はない。

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百科事典マイペディア 「債権者代位権」の意味・わかりやすい解説

債権者代位権【さいけんしゃだいいけん】

債権者が自己の債権の十分な弁済を受けるために,債務者が他人に対してもつ権利を代わって行使する権利(民法423条)。債権者取消権とともに債権の引当てとなる債務者の一般財産を保全するための制度。債務者の全財産が総債権者の債権総額に不足する場合にだけ認められるのがたてまえであるが,判例は,たとえば登記請求権というような特定債権の保全に必要であれば,債務者が無資力かどうかにかかわらず代位できると解して,この制度を拡張している。一身専属権(権利を行使するかどうかを権利者本人の自由な意思にまかせるべき権利)については,代位行使は認められない。

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デジタル大辞泉 「債権者代位権」の意味・読み・例文・類語

さいけんしゃ‐だいいけん〔‐ダイヰケン〕【債権者代位権】

債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権

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精選版 日本国語大辞典 「債権者代位権」の意味・読み・例文・類語

さいけんしゃ‐だいいけん ‥ダイヰケン【債権者代位権】

〘名〙 債権者が自分の債権を保全するために、債務者が行使をしないでいる権利を代わって行使する権利。代位訴権。間接訴権。

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世界大百科事典 第2版 「債権者代位権」の意味・わかりやすい解説

さいけんしゃだいいけん【債権者代位権】

民法上,債権者は,自己の債権を保全するためにその債務者に属する権利を行使することができるものとされている(民法423条)。債権者のこの権限を債権者代位権という。元来,債権は,債務者に対し一定給付を請求しうる権利であって,債務者の財産(それを構成する諸権利)を直接に支配する権利ではない。だから,債務者がその財産についてどのような態度をとろうともそれは財産主体としての債務者の自由であって,財産主体ではない債権者がこれに干渉することは許されないのを原則とする。

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世界大百科事典内の債権者代位権の言及

【債権・債務】より

…乙は甲に対して,〈建物を使用させろ〉という債権(賃借権)を有するにすぎないのであるから,丙に対しては,乙の債権の実現が妨害されているにしても,債権そのものに基づいてその排除を求めることはできない――もっとも乙が建物を占有して(住んで)おれば,丙に対して占有訴権(民法197条以下)を行使できるが――とするのが,原則である。乙は,甲に対して,甲がその所有権に基づく物権的請求権を行使して丙を排除するよう,請求しうるにとどまり,甲がこれに応じないときは,民法423条により,乙はその賃借権を保全するため,甲の丙に対する物権的(妨害排除)請求権を,甲に代わって行使することとなる(債権者代位権)。しかし,これはいささか迂遠の嫌いがある。…

※「債権者代位権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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