信書開披罪(読み)シンショカイヒザイ

デジタル大辞泉 「信書開披罪」の意味・読み・例文・類語

しんしょかいひ‐ざい【信書開披罪】

信書開封罪

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精選版 日本国語大辞典 「信書開披罪」の意味・読み・例文・類語

しんしょかいひ‐ざい【信書開披罪】

〘名〙 封をした信書を正当な理由なく開くことによって成立する罪。刑法一三三条に規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信書開披罪」の意味・わかりやすい解説

信書開披罪
しんしょかいひざい

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開ける罪で、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる(刑法133条)。本罪は、平穏な私生活を維持するために信書に記載された個人の秘密(プライバシー)を保護するための罪である。「封をしてある信書」とは、特定人から特定人にあてた意思伝達のための文書で、信書の内容を外部から認識されないように、信書と一体をなした外包装置がしつらえられたものをいう。したがって、信書を封筒に入れ、糊(のり)付けで封をしたものなどがその典型であるが、郵便葉書は信書ではあるが「封をしてある信書」ではない。また、信書を机に入れ、施錠したものは、信書と一体をなす装置ではないから、これにはあたらない。次に、封をしてある信書を「開ける」必要がある。ここに「開ける」とは、封を破棄して信書の内容を知りうる状態に置くことをさし、現に他人がその内容を知ったことを要しない。なお、封書光線に透かして見る場合には、封を破棄して内容を認識したわけではないから、本罪にはあたらない。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信書開披罪」の意味・わかりやすい解説

信書開披罪
しんしょかいひざい

他人の封緘した信書を正当な理由なしに開封開披)することによって成立する犯罪。信書開封罪とも呼ばれる。特定人から特定人に対し意思を伝達する手段としての信書の秘密の保護は,憲法上基本的人権の一種ともされている。封緘されている以上は発信有無を問わず,封緘を破り内容が自己または他人に覚知される状態におかれれば本罪は成立する。親告罪である。また郵便法は,日本郵便株式会社の取り扱い中の郵便物を正当の事由なく開き,棄損し,隠匿し,放棄し,または受取人でない者に交付した者を処罰する旨を規定している。

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百科事典マイペディア 「信書開披罪」の意味・わかりやすい解説

信書開披罪【しんしょかいひざい】

信書開封罪

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