保育士(読み)ホイクシ

デジタル大辞泉 「保育士」の意味・読み・例文・類語

ほいく‐し【保育士】

保育所養護施設などの児童福祉施設で、児童保育に当たる職員男女ともにいう。
[類語]保母保父

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保育士」の意味・わかりやすい解説

保育士
ほいくし

保育士資格を得て、保育所、児童養護施設など児童福祉施設において児童の保育に従事する者をいう。保育士資格は、児童福祉法施行令(1948施行)によって、厚生労働大臣の指定を受けた保育士を養成する大学・短期大学・養成所を卒業した者、および知事の行う保育士試験に合格した者に、保育士資格取得証明書を授与して与えられる。

 児童福祉法によって児童福祉施設が制度化された1948年(昭和23)以降、児童福祉施設において児童の保育に従事する者の職名は「保母」といい、女性だけに限られていた。77年政令が改正され、男性も資格の取得が可能となり、児童福祉施設で保育に従事することができるようになった。しかし、その職名は児童福祉施設が制度化されて以来用いられてきた「保母」のまま改められず、男性は「保母に準ずるもの」とされていた。98年(平成10)の児童福祉法改正により、男性・女性のいずれにもふさわしい名称として現在の「保育士」に改められ、99年4月より用いられるようになった。

[岡田正章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保育士」の意味・わかりやすい解説

保育士
ほいくし

保育所児童養護施設などの児童福祉施設で児童の保育にあたる者。児童福祉法に定められた国家資格。厚生労働大臣の指定する養成学校などを卒業するか保育士試験に合格した者に資格が与えられる。 1948年制定の児童福祉法施行令 13条では保育に従事する女子と規定され保母と呼ばれていたが,1977年の同施行令の改正で「男子にも準用する」となり,男性も保育に従事できるようになった。男性は長らく俗称で保父と呼ばれ,法律上の名称は保母のままであったが,1998年同施行令が改正され,1999年から男女とも保育士の名称が用いられることとなった。 2001年の児童福祉法改正により保育士資格は法定化され,保育士として働くためには都道府県に保育士登録することが義務づけられた。

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百科事典マイペディア 「保育士」の意味・わかりやすい解説

保育士【ほいくし】

保母

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