保税展示場(読み)ホゼイテンジジョウ

デジタル大辞泉 「保税展示場」の意味・読み・例文・類語

ほぜい‐てんじじょう〔‐テンジヂヤウ〕【保税展示場】

国際博覧会見本市などのため、関税を留保したまま外国製品を展示・使用できる場所として、税関長が許可した施設保税地域一種

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

会計用語キーワード辞典 「保税展示場」の解説

保税展示場

保税地域の一種。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいいます。この制度は、公的機関が行う外国商品の展示会や国際的な規模で行われる博覧会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものです。

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android