位佐庄(読み)いさのしよう

日本歴史地名大系 「位佐庄」の解説

位佐庄
いさのしよう

現伊佐町一帯を含む地域と思われる。立荘年代・荘域および伊佐別府いさべつぷとの関連は不詳。

元暦二年(一一八五)正月九日の源頼朝下文案(石清水文書)に「位佐別宮」と出るのが早い。この文書は平家追討のため西国へ下った関東武士らが、諸国石清水いわしみず八幡宮領の荘園年貢を抑留し、兵糧米を課すなどの狼藉を働いたため、頼朝が停止を命じたものである。以後変遷は不詳だが、正安二年(一三〇〇)六月二九日付の太田庄嘉禎検注目録(高野山文書)の「請処在所」のうちに「一所 長門国イサノ庄」とみえ、「使者等乗尾道浦馬次郎今者死者船下向其使内一人者当浦藤三郎入道云々」との注がある。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報