事業活動収入(読み)じぎょうかつどうしゅうにゅう

大学事典 「事業活動収入」の解説

事業活動収入
じぎょうかつどうしゅうにゅう

学校法人会計基準は,事業活動収入を「当該会計年度の学校法人負債とならない収入」(16条1項)と規定している。2012年(平成24)8月に文部科学省に設置された「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」の報告書(2013年1月)では,学校法人の作成する計算書類等の内容をより一般に分かりやすく,また的確に把握できるものとするよう改善が求められた。これを踏まえて「学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が制定され,2015年度以降,旧基準において使用されていた帰属収入(学校法人会計)は事業活動収入に,また消費収支計算書は事業活動収支計算書に名称が改められた。新基準では,事業活動収入は教育活動,教育活動以外の経常的な活動,これらの活動以外の活動に区分された。
著者: 吉田香奈

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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