百科事典マイペディア「省令」の解説
省令【しょうれい】
→関連項目命令|立法機関
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[行政法上の命令]
(1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。…
※「省令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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