スポーツ基本法(読み)スポーツキホンホウ

デジタル大辞泉 「スポーツ基本法」の意味・読み・例文・類語

スポーツ‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【スポーツ基本法】

スポーツに関する施策基本となる事項を定めた法律。平成23年(2011)施行。昭和36年(1961)制定スポーツ振興法全面改正したもの。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スポーツ基本法」の意味・わかりやすい解説

スポーツ基本法
スポーツきほんほう

平成23年法律78号。2011年8月24日施行。1961年に施行されたスポーツ振興法(昭和36年法律141号)を全面改正し,名称を改めた。「スポーツは,世界共通の人類の文化である」との理念から,国民生活におけるスポーツの多様な役割の重要性にかんがみ,スポーツ立国の実現をめざすため,国家戦略一環として,スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし,スポーツに関しての基本理念を定める。また国および地方公共団体責務,各スポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めた。

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