駐車場法(読み)チュウシャジョウホウ

デジタル大辞泉 「駐車場法」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしゃじょう‐ほう〔チユウシヤヂヤウハフ〕【駐車場法】

道路交通の円滑化を目的として、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定めた法律昭和32年(1957)制定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「駐車場法」の意味・わかりやすい解説

駐車場法
ちゅうしゃじょうほう

昭和 32年法律 106号。都市における自動車の駐車施設の整備に関し,必要な事項を定める法律。都市計画駐車場整備地区を定めることができること,駐車場整備地区の道路の路面路上駐車場,路面外に路外駐車場を設けることができること,駐車料金および割増金地方公共団体は一定規模以上の建築物における駐車施設の付置の義務づけ,管理を条例で定めることができることなどを規定している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の駐車場法の言及

【駐車場】より

…路外駐車場は道路外の空間を駐車場として用いたもの,回転式エレベーター塔のもの,駐車ビルディング,建物の地下や屋上の駐車場など種々の形態がある。 日本では1957年駐車場法が制定され,駐車場整備推進が図られ,一方,62年には〈自動車の保管場所の確保等に関する法律〉が制定され,自動車の保有に当たって保管場所を確保することを義務づけ,青空駐車(同一場所に12時間以上駐車すること,夜間8時間以上駐車すること)を禁止した。日本のように自動車の保有に当たって車庫の保有を義務づけ(警察による車庫証明書を必要とする)ている国は欧米諸国にはなく,逆にほとんどの国では,住宅地内の路上駐車を住民に限って認める制度を設けている。…

※「駐車場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」