閉鎖会社(読み)へいさがいしゃ

百科事典マイペディア 「閉鎖会社」の意味・わかりやすい解説

閉鎖会社【へいさがいしゃ】

少数株主によりその株式が保有され,その株式が市場において流通しない会社公開会社に対比される概念だが法律上の定義はない。特に,定款により株式の譲渡制限を定めている会社のことを指すことも多い。アメリカ法にいう〈閉鎖的会社〉Closed Corporationに該当する。

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世界大百科事典(旧版)内の閉鎖会社の言及

【会社】より

… 社会・経済体制の歴史的な変動に対応して会社法はたび重なる改正を経てきているが,それらの改正は主として日本の国家経済および国民経済を支えるような大企業を対象として行われたものであり,数のうえでは大半を占める小規模同族的な会社にとっては,法規制が不適切な面もでてきている。そのため,アメリカの閉鎖会社closed corporationやイギリスの私会社private companyの立法例にならって,小規模株式会社に対する特別の立法を行うべきであるという社会的要請が生まれるに至る。ただし,日本では,せっかく小規模閉鎖的な共同企業のために考えだされた有限会社制度が所期のようには普及しなかったという現実がある(たとえば,日本とほぼ同様の会社制度をとるドイツなどでは,株式会社とくらべて有限会社の数が圧倒的に多い)。…

【有限会社】より

…フランスもドイツにならい1925年有限会社法を制定し,その後,66年商事会社法が他の会社とともに有限会社を規制するようになった。英米法系の諸国では,株式会社の一変種として,株式の譲渡を制限し内部組織を簡易化しうる私会社private company(イギリス)または閉鎖会社closed corporation(アメリカ)が認められ,これが有限会社と機能的に対応関係にある。 日本には,1980年代において,100万社を大きく超える有限会社があった。…

※「閉鎖会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」