金外信託(読み)キンガイシンタク

デジタル大辞泉 「金外信託」の意味・読み・例文・類語

きんがい‐しんたく〔キングワイ‐〕【金外信託】

金銭信託うち信託終了時に、運用した信託財産金銭換価せず、そのままのかたち有価証券等)で受益者に返還するものをいう。ファンドトラストなどがこれにあたる。→金銭信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金外信託」の意味・わかりやすい解説

金外信託
きんがいしんたく

信託財産として金銭を受け入れる信託のうち,信託終了時に運用により取得した財産を現状のまま交付する金銭信託以外の金銭の信託。金外信託には,委託者が信託財産の運用方法,すなわち貸付先,貸付条件,株式の銘柄,株数などを指図する「特定金外信託 (特金) 」のほか,運用の大枠だけを委託者が指定し,実際の運用を信託銀行裁量にゆだねる「指定単独金外信託」 (ファンドトラスト) がある。特金,ファンド・トラストにかかわる有価証券は,委託者が直接保有する有価証券とは区分して経理処理を行なう簿価分離が可能であるため,節税効果のほか投資効果の測定の容易性などのメリットが注目されていたが,最近では金利上昇により利回りのメリットが薄れてきたため停滞気味である。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「金外信託」の解説

金外信託

信託会社や信託銀行に一定期間(信託期間)、財産の運用を委託し、信託期間終了時に、受託者(信託会社や信託銀行)が委託者(顧客)に対して、信託財産を現金や証券などそのままの形で償還するもの。「ファンドトラスト」ともいう。最低預け入れ金額が1億円以上の高額商品で、バブル期には残高が大きく伸びたが、その後の景気低迷もあり、含み損を抱えることとなった。おもに機関投資家が顧客となり、預かった資金でファンドの判断で株式や債権を購入・運用する。

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