里長(りちょう)
りちょう
古代律令(りつりょう)制下の地方行政区画の単位である里の長。「さとおさ」とも読む。律令の規定には、白丁(はくてい)(無位無官の良民)のなかから清正強幹な者をあて、戸口の検察、農桑の課殖、非違の禁察、賦役の催駈(さいく)を職掌とするとあり、『万葉集』には、「楚(しもと)(笞)取る五十戸良(さとおさ)」(892)、課役を徴収する「五十戸長(さとおさ)」(3847)がみられる。715年(霊亀1)の郷里制施行によって、里長は郷長とされ、その下に里正(りせい)が置かれた。
[大町 健]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例