農業保険法(読み)のうぎょうほけんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業保険法」の意味・わかりやすい解説

農業保険法
のうぎょうほけんほう

農業経営安定農業生産力の発展を目的に農業共済事業と農業経営収入保険事業を制度化する政策保険政府政策を遂行する手段として実施する公的な保険・共済)の根拠となっている法律。昭和22年法律第185号。1947年(昭和22)12月15日の制定時は「農業災害補償法」という名称であったが、2017年(平成29)6月16日に成立した「農業災害補償法の一部を改正する法律」(平成29年法律第74号)において新たな保険事業を導入するなど大幅な改正が行われ、法律の題名を「農業保険法」に改め、2018年4月1日に施行された。

 農業保険法では、従来の農業災害補償法の下で実施してきた農業共済事業に加えて、新たに農業経営収入保険事業が導入、制度化された。制度改正の理由は、農業共済事業では(1)自然災害による収量減少だけが補償の対象で、価格低下による損失は対象外である、(2)補償の対象となる農作物品目が限定されている、(3)収益性の高い品目の生産、加工品販売、海外輸出等の新たな販路開拓に伴う経営リスクに対する補償ニーズへの対応が遅れ、農業経営全体をカバーしていないなどの問題点があり、農業の成長産業化を図る政策の転換の際、農業経営が、その環境変化に十分対応できなかったからである。政府は価格支持政策を中心とした農政全般を転換するなかで、農業災害補償法に基づく農業共済制度を見直すとともに、市場志向型の農業経営収入保険制度を新たに導入したのである。

 保険は本来「受益者負担」の仕組み(ある特定の偶発的な危険による損失に対し集団で備えるために組織する保険団体の構成メンバーの公平な負担による共通準備財産形成)である。政府が農業政策目的で保険の仕組みを利用するのは、農業者に保険料(掛金)を拠出させ財政上の負担を軽減するだけでなく、制度に対する理解・協力を促進し、かつリスクに対する自助意識(事業者、とくに農業者のような個人事業者の場合には経営に及ぼすリスクに対する自助意識)を涵養(かんよう)することにつながるからでもある。

 ところで、第二次世界大戦前にも現行法の前身となる農業保険法(昭和13年法律第21号)が存在していた。旧法は、地主、自作農、小作農で組織する市町村農会(農会法〈大正11年法律第40号〉に基づく農業団体。「農会」の項を参照)で実施していた共済(災害による農作物の減収の補償や任意加入制の建物共済・農機具共済)を基盤とし、郡単位の農業保険組合を設置して農業保険を制度化したが、これは小作争議抑制をねらいとする統制経済的な側面ももっていた。当時の農業保険は、市町村農会または養蚕実行組合(蚕糸業組合法〈昭和6年法律第24号〉に基づく養蚕農家による組織)が組合員となり郡段階で組織する農業保険組合が事業を運営した。さらにその上部団体である都道府県農業保険組合連合会が保険を、政府が再保険を引き受ける仕組みであった。1943年(昭和18)に農会と産業組合(産業組合法〈明治33年法律第34号〉に基づく協同組合組織)が統合して農業会となり、農業保険事業を引き継いだ。戦後、GHQ(連合国最高司令部)の下で農業会は解散し、家畜保険(家畜保険法〈昭和4年法律第19号〉に基づく保険)と農業保険を引き継ぐ制度として1947年に制定、施行された農業災害補償法に基づき、現在まで続く農業共済が導入された。

[押尾直志 2020年6月23日]

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世界大百科事典(旧版)内の農業保険法の言及

【農業災害補償制度】より

…現在の制度の直接の発端は1929年公布の家畜保険法であり,これはとくに有畜農業の振興を目的としていた。その後38年には農業保険法が公布されたが,第2次大戦を経てのち,これらを統合しかつ強化して農業災害補償法が設けられ(1947公布),さまざまな改正を経ながら現在に至っている。 農業災害補償制度は,農家が共済掛金を出し合って積み立て,災害をこうむったときは被災農家が共済金を受け取るというものである。…

※「農業保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」