転抵当(読み)テンテイトウ

デジタル大辞泉 「転抵当」の意味・読み・例文・類語

てん‐ていとう〔‐テイタウ〕【転抵当】

抵当権者がその抵当権をもってさらに自己債務担保とすること。

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精選版 日本国語大辞典 「転抵当」の意味・読み・例文・類語

てん‐ていとう ‥テイタウ【転抵当】

〘名〙 抵当権者が、その抵当権をもって自分の債務の担保とすること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「転抵当」の意味・わかりやすい解説

転抵当
てんていとう

抵当権者が抵当権をさらに自分の債務の担保にすること(民法376条1項前段)。たとえば甲の土地に抵当権をもっている乙が、丙から金を借りるときにこの抵当権を担保にすること。その法律関係は、質権の場合の転質と同じ性質をもつ。

[高橋康之・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「転抵当」の意味・わかりやすい解説

転抵当
てんていとう

抵当権者が自己の債務を担保するため,抵当物をさらに抵当に入れること (民法 375) 。その法律的性質については,転質の場合と同じように学説対立がある。転抵当の設定については,一般原則により登記をもって対抗要件とするほか (177条) ,原抵当権によって担保される債権の債務者,その保証人,物上保証人およびその承継人に対しては,債権譲渡の場合と同じく,設定の通知または承諾をもって対抗要件とする (376条) 。

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