質問権(読み)しつもんけん(英語表記)right to ask

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「質問権」の意味・わかりやすい解説

質問権
しつもんけん
right to ask

議員個人が内閣に対し,国政一般についての事実説明を求め,見解をただす権利委員会本会議での口頭による質疑と異なり,質問は書面で行なわれるのが一般的である。質問は議長に対し,質問内容を記した質問趣意書を提出し,その承認を得なければならず,内閣は質問趣意書を受け取った日から7日以内に回答しなければならないとされている。質問は議員個人が提出できるため,無所属をはじめとする弱小会派の議員にとっては「権力への紙つぶて」といわれる武器となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の質問権の言及

【国会議員】より

…予算および予算措置を伴う法律案の場合,衆議院では議員50人以上,参議院では議員20人以上の賛成を必要とする(国会法56,57条,57条の2)。(2)質問権 議長の承認を得て,文書をもって内閣に質問できる。内閣は質問主意書を受け取れば7日以内に答えなければならない。…

※「質問権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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