斜視や弱視など両眼視機能に障害のある者に対し、厚生労働大臣の免許を受けて視能訓練士の名称を使い、医師の指示のもとに両眼視機能の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行う専門技術者をいう。1971年(昭和46)5月成立の視能訓練士法(法律64号)の規制を受ける。なお、視能訓練士に似た専門技術者として言語聴覚士がある。
視能訓練士になるためには、視能訓練士国家試験に合格しなければならない。その受験資格は、高校卒業後、厚生労働大臣または文部科学大臣の指定した学校・養成施設で3年以上視能訓練士として必要な知識技能を修得した者、大学または厚生労働省令で定める学校・養成施設で2年以上修業し、かつ所定の課目を修めた者で、厚生労働大臣または文部科学大臣の指定した学校・養成施設で1年以上視能訓練士として必要な知識技能を修得した者、外国で視能訓練士教育を修了し、視能訓練士免許に相当する資格を取得し、かつ厚生労働大臣の認定を受けた者に与えられる。
[大島 崇]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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