著作権法(日本)(読み)ちょさくけんほう(英語表記)Copyright Law

翻訳|Copyright Law

図書館情報学用語辞典 第5版 「著作権法(日本)」の解説

著作権法(日本)

日本の著作権法制は,1869(明治2)年の「出版条例」に始まり,1899(明治32)年のベルヌ条約加盟の際に,「著作権法」(旧法)が制定され,近代的な法制度として整備された.旧法は1970(昭和45)年に全面改正され,現在の「著作権法」が公布された.著作者の権利として,公表権,氏名表示権,同一性保持権からなる著作者人格権と,複製権,上演権翻訳権,二次的著作物利用権などからなる財産的権利としての著作権とを認め,さらに,実演家,レコード製作者,放送事業者などに対して,録音権・録画権,放送権,貸与権などの著作隣接権や請求権を認めている.また,私的使用や図書館などにおける複製など,一定の条件下においては,著作権が制限される.メディアの急速な多様化を受けて,「著作権法」は近年改正を繰り返しているほか,2018(平成30)年「マラケシュ条約」(盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約)の批准を受けて,障害者の情報アクセス機会の充実に向けた改正が行われた.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報