脳心臓疾患の認定基準(読み)ノウシンゾウシッカンノニンテイキジュン

デジタル大辞泉 「脳心臓疾患の認定基準」の意味・読み・例文・類語

のうしんぞうしっかん‐の‐にんていきじゅん〔ナウシンザウシツクワン‐〕【脳・心臓疾患の認定基準】

《「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」の通称厚生労働省が定めた過労死の認定基準。
[補説]平成12年(2000)に最高裁判所が、過労死した自動車運転手に関する行政事件訴訟で、労災と認定しなかった労基署の判断を否定する判決を下したことを受けて、労働省(当時)は平成13年(2001)に認定基準を改正。長期間(おおむね6か月間)の過重業務による疲労蓄積を負荷要因として考慮することとし、過重負荷の有無の判断基準として、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」「発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い」などの具体的な目安を示した。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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