立付・建付(読み)たてつける

精選版 日本国語大辞典 「立付・建付」の意味・読み・例文・類語

たて‐つ・ける【立付・建付】

〘他カ下一〙 たてつ・く 〘他カ下二〙
① 戸や障子を、すきのないようにぴったりとしめる。建具を、きっちりとしめる。
※雑俳・柳多留‐初(1765)「唐紙へ母の異見をたてつける」
② はさみこむ。はさみ入れる。また、押しつける。
洒落本・青楼昼之世界錦之裏(1791)「用だんすの引出しへゆびをたてつけ、あいたた、とゆびをなめなめ」
③ たて続けに行なう。続けざまに物事を行なう。連続する。立て続ける。また、続けて攻めたてる。
※雑俳・柳多留‐一〇(1775)「たわらやをたてつけてぼろさらいきせ」
歌舞伎彩入御伽草(1808)蛍ケ沼の場「『〈略〉こりゃはや、薬を忝うござります』『なんのお礼に及びませう。サア、立(タ)てつけて、服まっしゃい服まっしゃい』」
④ 茶を立ててさし出す。
狂歌古今夷曲集(1666)九「ちゃっちゃっとたてつけられてわが心そそりし故か歌にうちつく」

たて‐つけ【立付・建付】

〘名〙
① 戸や障子などをしめるとき、柱に接する建具の框(かまち)部分。また、柱や敷居などに対する建具の開閉のぐあい。
評判記色道大鏡(1638)五「障子もすすぶり、たてつけの隅は鼠の道としてかぶり明ぬ」
② (多く「に」を伴って副詞的に用いる) 物事をたて続けに行なうこと。また、物事が連続して行なわれること。
黄表紙・高漫斉行脚日記(1776)下「四書五経の類、すべて聖人の書物をあつめてこれを煎じ、たてつけたてつけのませければ」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android