省庁大学校に関する法制(読み)しょうちょうだいがっこうにかんするほうせい

大学事典 「省庁大学校に関する法制」の解説

省庁大学校に関する法制
しょうちょうだいがっこうにかんするほうせい

省庁大学校(日本)とは,文部科学省以外の国の行政機関等が設置・運営する学校教育に類似した教育・研修を行う施設のうち,大学校(日本)と称する機関を指す。行政組織の観点からは,国家行政組織法8条の2の規程により,各省庁が法律に定める所掌事務の範囲内で設置することができる施設等機関のうち,「文教研修施設」に該当するものということになる。現在では文教研修施設の設置・廃止政令(各省庁組織令)によることを通例とするが,防衛大学校防衛医科大学校のように法律(防衛省設置法)に定められている機関もある。一方,教育組織の観点からみれば,学校教育法134条に,同法1条に定める学校「以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもの」のうち「他の法律に特別の規定があるもの」との規定があり,これが省庁大学校に相当する。このうち大学または大学院に相当する教育を行う課程として,大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた課程の修了者については,同104条4項の規定により,同機構から学士修士または博士学位が授与される。
著者: 濱中義隆

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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