猟期【りょうき】
〈鳥獣保護法〉によって狩猟鳥獣の捕獲を許された期間。狩猟鳥獣の種類によって異なり,また地域によっても異なる。たとえば,放鳥獣猟区を除くその他の猟区では,北海道で10月1日〜翌1月31日,それ以外の地域では11月15日〜翌年2月15日が猟期とされている。さらに,環境庁長官はその期間内において狩猟期間を限定することができる。→狩猟
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りょう‐き レフ‥【猟期】
〘名〙
※にっぽん
部落(1967)〈きだみのる〉五「兎が杉の芽を食い荒すときがわしらの方の猟期よ」
② 一年のうちで狩猟が許可される期間。狩猟法によって規制されている。
狩猟期。猟季。《季・冬》
※東京年中行事(1911)〈若月紫蘭〉十月暦「狩猟の禁がとけて所謂猟期(レフキ)に入る」
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普及版 字通
「猟期」の読み・字形・画数・意味
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デジタル大辞泉
「猟期」の意味・読み・例文・類語
りょう‐き〔レフ‐〕【猟期】
1 狩猟に適した時期。
2 「狩猟期」に同じ。《季 冬》
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