法務官法(読み)ほうむかんほう(英語表記)ius praetorium

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法務官法」の意味・わかりやすい解説

法務官法
ほうむかんほう
ius praetorium

古代ローマの法務官 praetorが法を時勢に即した生きた声とする必要から,公益の観点から硬直化した旧来の市民法 ius civileを補充し,修正するために導入した法。市民法と法務官法の関係は,イギリス法上のコモン・ローとエクィティの関係に類似する。法務官は司法権を有しても,立法権は有しなかった。したがって,法務官は告示によって市民法を創設,廃止,変更することはできなかったが,時代の新しい要求にこたえるため,訴訟指揮の方針に関する告示において,方式書の雛型を公示し,信義誠実の原則や,擬制の手段を用いながら,旧来の市民法上の権利を制限したり,市民法で認められていない訴訟を認めるなど,実質的にこれを改廃し,新しい法律関係を創造した。法務官の告示は,その発令者の在任の1年間しか効力をもたなかったが,そのなかの有用なものは,次第に踏襲されるようになり,その集積の結果として法務官法の体系が出現した。法務官法の形成は,ユリアヌスの『永久告示録』 Edictum Perpetuum (130頃) の編纂によって終了し,以後は法学者の注解を通じて発展することになった。 (→名誉法 )  

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世界大百科事典(旧版)内の法務官法の言及

【ローマ法】より


【第2期】

[共和政後期]
 前3世紀よりすでにローマは地中海通商の中心に立つこととなり,ローマ人にのみ適用となる厳格な形式主義の市民法では法的問題の処理は不可能となっていった。このため,とりわけ第2次ポエニ戦争の終了後,共和政期を通じて,法務官(プラエトル)は,従来の市民法を〈援助,補充,改廃する〉ために名誉法(法務官法)を積極的に発展させてこれに対応した。すなわち,前367年インペリウム(命令権)保持者として設置された法務官は訴訟掌理権jurisdictioを有し,前242年新たに設置された外人係法務官とともに,原則としてローマの訴訟すべて(ただし市場秩序に関する高等按察官の管轄は除く)について法廷手続を担当するものであった。…

※「法務官法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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