株式等譲渡益課税制度(読み)かぶしきとうじょうとえきかぜいせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式等譲渡益課税制度」の意味・わかりやすい解説

株式等譲渡益課税制度
かぶしきとうじょうとえきかぜいせいど

個人の株式の譲渡益(→キャピタルゲイン)に課税する制度。1989年,それまで原則非課税であったものを,原則課税化した。移行当初は申告分離課税,源泉分離選択課税が行なわれていたが,2003年度以降,ほか所得と区分して税金を計算する申告分離課税に一本化された。課税の対象となる譲渡益は,株式等の譲渡価額から必要経費(取得費,委託手数料など)を差し引いた金額で,税率は以下のとおり。証券会社など金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡の場合,2008年末までは 10%(所得税 7%,住民税 3%),2011年以降は 20%(所得税 15%,住民税 5%)。それ以外の株式の譲渡の場合 20%(所得税 15%,住民税 5%)。確定申告によって納税する。

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