普通決議(読み)フツウケツギ

デジタル大辞泉 「普通決議」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐けつぎ【普通決議】

株式会社株主総会での決議の一。取締役監査役選任、利益処分などの通常議案についての決議で、議決権を持つ株主過半数定足数とし、出席株主の過半数の賛成によって成立する。→特別決議

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「普通決議」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐けつぎ【普通決議】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

会計用語キーワード辞典 「普通決議」の解説

普通決議

すべての株主の議決権の過半数に当たる株式を保有する株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数で決議を行うことです。

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の普通決議の言及

【株主総会】より

…決議は多数決によってなされるが,その要件は決議事項によって異なる。普通決議は,発行済株式総数(ただし240条参照)の過半数に当たる株式を有する株主が出席し(定足数),その出席株主の議決権の過半数をもってなす決議で,法律または定款に別段の定めがないかぎり,総会の決議はこの方法による(239条1項)。定足数は定款で変更することができ(ただし256条ノ2参照),実際にも多くの会社は定足数を排除している。…

※「普通決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」