定足数(読み)テイソクスウ

デジタル大辞泉 「定足数」の意味・読み・例文・類語

ていそく‐すう【定足数】

合議制機関議事を進め議決をするのに必要な構成員の最小限出席者数。国会の各議院では総議員の3分の1以上など。

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精選版 日本国語大辞典 「定足数」の意味・読み・例文・類語

ていそく‐すう【定足数】

〘名〙 合議体の機関が会議開会、議事の進行、議決などにあたって、それらを可能とする、規則によって定められた構成員の必要最小限度の出席員数。国会の議員総数の三分の一(憲法第五六条)、地方議会半数地方自治法第一一三条)など。
時事新報‐明治二六年(1893)一一月二日「銀党が定足数を妨げたる為め止むを得ず一時休会せしことあり」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「定足数」の意味・わかりやすい解説

定足数
ていそくすう

一般に、合議体が議事を進め、議決をするためには、その合議体を構成する構成員の一定数以上の者が会議に出席することが必要であり、その一定数を定足数という。国会、地方議会については、議事に入るについての議事定足数と、議決するについての議決定足数がある。定足数は、合議体や案件の種類によって一様ではない。一般に過半数という場合が多いが、3分の1に低めている場合もある。たとえば、国会の本会議の定足数は総議員の3分の1以上(憲法56条1項)、委員会の定足数は委員の半数以上(国会法49条)、地方議会は議員定数の半数以上(地方自治法113条)などである。しかし重要な案件の議決については定足数が高められることがある。たとえば、地方議会議員の除名および地方公共団体の長の不信任案議決は議員数の3分の2以上の出席でその4分の3以上の同意を必要とする(地方自治法135条、178条)。

 なお、株式会社や各種協同組合の総会のように、通常の場合は定足数の定めがないが、取締役選任、定款の変更などとくに重要な事項の決議については、株主または出資者の員数、資本または出資の両面からの定足数を規定している場合も多い。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定足数」の意味・わかりやすい解説

定足数
ていそくすう
quorum

合議体が会議を開き,または議決をなすにあたって必要とせられる出席者数をいう。日本国憲法は「両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない」 (56条1項) と定めるが,議院の委員会については国会法は過半数と定め (49条) ,両院協議会については各議院の協議委員のおのおの3分の2以上と規定している (91条) 。

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