日本国憲法第四条(読み)ニホンコクケンポウダイヨンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第四条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇国事行為とその委任について規定する。
[補説]日本国憲法第4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

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