徴兵検査
ちょうへいけんさ
旧徴兵令、旧兵役法の下で兵役の適否を判定するため壮丁の体格、身上などを検査したもの。毎年、各徴兵区において徴兵適齢の壮丁(満20歳)を召集して徴兵官が実施する。徴兵検査受検者は、その体格に応じて、甲種・乙種・丙種・丁種・戊(ぼ)種に区分され、甲・乙種が現役に適する者、丙種が国民兵役に適する者、丁種が兵役に適しない者、戊種が適否を判定しがたい者(徴兵延期)とされた。
[吉田 裕]
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ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】
〘名〙 旧兵役法に基づいて、徴兵官が毎年各徴兵区で徴兵
適齢の成年男子を召集して、兵役に服する資格の
有無を身体および身上にわたり検査したこと。ただし、志願によってすでに兵籍に編入されている軍学校の学生生徒および現役兵、
兵役免除者、三七歳まで徴兵検査を受けなかった者などは徴兵検査を受けない。《季・夏》 〔徴兵令(明治二二年)(1889)〕
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デジタル大辞泉
「徴兵検査」の意味・読み・例文・類語
ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】
徴兵適齢の成年男子に対し、兵役に服する資質の有無を判定するために身体・身上を検査すること。
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ちょうへいけんさ【徴兵検査】
徴兵制度のある国で徴兵年齢に達した者に対して行う身体検査。日本では徴兵令あるいは兵役法にもとづいて個々の男子青年の兵役への服役のしかたを定めるために行われた。前年12月1日から当年11月30日までに満20歳に達する男子青年を徴兵適齢者といい,就学中などのため徴集延期中の者を除く徴兵適齢者および徴集延期期限の切れた者を対象に徴兵検査を行った。徴兵検査受検義務者を壮丁と称した。 徴兵検査の結果,体位,健康状態によって甲種・乙種合格(以上現役に適する者),丙種合格(現役に適しないが国民兵役に適する者),丁種不合格,戊種(翌年再検査)に分類された。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報