徒過(読み)トカ

デジタル大辞泉 「徒過」の意味・読み・例文・類語

と‐か〔‐クワ〕【徒過】

[名](スル)法律期間中に行うものと定められた行為を、行わないまま期限を過ぎてしまうこと。「時効期間徒過する」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「徒過」の意味・読み・例文・類語

と‐か ‥クヮ【徒過】

〘名〙
① すべきことをしないで、むだにすごすこと。無為にすごすこと。
※江吏部集(1010‐11頃)下・重陽侍宴清涼殿同賦菊是花聖賢応製詩「我后惜節候之徒過、賜栄宴之信美
② 法律で、一定期間内にある行為をするように定められている場合に、その行為をしないで期間を経過してしまうこと。
民事訴訟法(明治二三年)(1890)七四九条「十四日の期間を徒過するときは」

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