差止請求権[会社法](読み)さしとめせいきゅうけん[かいしゃほう](英語表記)injunction

翻訳|injunction

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差止請求権[会社法]」の意味・わかりやすい解説

差止請求権[会社法]
さしとめせいきゅうけん[かいしゃほう]
injunction

株式会社において,取締役または会社の違法行為によって損害を被るおそれがある場合,株主あるいは監査役行為の差し止めを請求する権利。事前救済を目的とする。取締役,執行役清算人が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為を行なうことによって,会社に著しい損害や回復することができない損害が生じるおそれがある場合に,株主(公開会社においては 6ヵ月前から引き続き株式を有する株主),監査役,監査委員に認められている(会社法360)。会社が著しく不公正な方法で株式や新株予約権を発行したり,自己株式を処分することなどによって株主が不利益を受けるおそれがある場合にも認められている(210,247条)。

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