山川 日本史小辞典 改訂新版 「家子・郎等」の解説
家子・郎等
いえのこ・ろうとう
中世武士団の構成員。一族の長である惣領に対し,同族的な関係から軍事的指揮下に入っている一族の庶子を家子とよび,主従的な関係から軍事的指揮下に入っている従者を郎等(党)とよんだ。室町時代以降は,庶子が自立性を失って家子も家臣化し,家子・郎等は家臣団をさすようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新